特定技能SPECIFIED

特定技能とはspecified skilled worker

2019年4月1日に改正入管法が施行され、新たな在留資格『特定技能』による外国人材の受入が開始されました。特定技能制度とは、人材を確保することが難しい状況にある産業上の分野で、一定の専門性と技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能
「1号」と「2号」について

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。「1号」と「2号」は主に下記のような違いがあります。

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能の対象者

特定技能の対象者は、3パターンに分かれます。

技能実習2号の満期修了者

同一業務区分内への移行は、技能試験免除。※異業種への移行は、技能試験合格が条件。
日本語能力試験は不要。

留学生

日本語能力試験(JLPT)4級以上又は日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上。及び
技能試験に合格が条件。

新規入国予定の外国人

日本語能力試験(JLPT)4級以上又は日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上。及び
技能試験に合格が条件。

試験について

①日本語能力を確認するための試験

「特定技能1号」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」A2レベル以上 又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります。
※「介護」についてはさらに「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。

②技能試験

「特定技能」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。

14の特定産業分野と
従事可能な業務Specific industrial field& Engageable business

特定技能外国人の受入れは次の14の特定産業分野に限って行われます。

厚生労働省所管

介護

身体介護等

ビルクリーニング

建築物内部の清掃

経済産業省所管

素形材産業

鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、塗装、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理

産業機械製造業

鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工

電気・電子情報関運産業

機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接

国土交通省所管

建設

型枠施工、土エ、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリー卜圧送、電気通信、トンネル推進工鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

宿泊

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

造船・舶用工業

溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄エ、電気機器組立て

航空

空港グランドハンドリング、航空機整備

農林水産省所管

農業

耕種農業全般、畜産農業全般

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般

漁業

漁業、養殖業

外食業

外食業全般

登録支援機関とは

「特定技能1号外国人」の受入れ及び支援の手続きは非常に煩雑で専門的知識が必要となる為に、「特定所属機関(受入れ企業)」は支援業務を「登録支援機関」に委託することで事業に専念する事ができます。

そのため「特定所属機関(受入れ企業)」から委託を受けて、「特定技能1号外国人」が円滑に就労活動を行うために、在留期間における支援計画の作成及び実施を行うのが「登録支援機関」となります。

申し込みから
特定技能1号外国人が
配属されるまで