2019年4月1日に改正入管法が施行され、新たな在留資格『特定技能』による外国人材の受入が開始されました。特定技能制度とは、人材を確保することが難しい状況にある産業上の分野で、一定の専門性と技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。「1号」と「2号」は主に下記のような違いがあります。
特定技能の対象者は、3パターンに分かれます。
同一業務区分内への移行は、技能試験免除。※異業種への移行は、技能試験合格が条件。
日本語能力試験は不要。
日本語能力試験(JLPT)4級以上又は日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上。及び
技能試験に合格が条件。
日本語能力試験(JLPT)4級以上又は日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上。及び
技能試験に合格が条件。
「特定技能1号」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」A2レベル以上 又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります。
※「介護」についてはさらに「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
「特定技能」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。
特定技能外国人の受入れは次の14の特定産業分野に限って行われます。
身体介護等
建築物内部の清掃
鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、塗装、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理
鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工
機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接
型枠施工、土エ、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリー卜圧送、電気通信、トンネル推進工鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄エ、電気機器組立て
空港グランドハンドリング、航空機整備
耕種農業全般、畜産農業全般
飲食料品製造業全般
漁業、養殖業
外食業全般
「特定技能1号外国人」の受入れ及び支援の手続きは非常に煩雑で専門的知識が必要となる為に、「特定所属機関(受入れ企業)」は支援業務を「登録支援機関」に委託することで事業に専念する事ができます。
そのため「特定所属機関(受入れ企業)」から委託を受けて、「特定技能1号外国人」が円滑に就労活動を行うために、在留期間における支援計画の作成及び実施を行うのが「登録支援機関」となります。